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第十六章 イスラエル人の日本定着とヘブライの信仰・月氏とシルクロード:①北陸と佐渡の秘密 [創世紀(牛角と祝祭・その民族系譜)]



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創世紀―牛角と祝祭・その民族系譜―
 著述者:歴史学講座「創世」 小嶋 秋彦
 執筆時期:1999~2000年
《第十六章 イスラエル人の日本定着とヘブライの信仰・月氏とシルクロード:北陸と佐渡の秘密
 
  前節において、
 『ヨシュア記』第22章に語られている
 
 「ルベンの子孫、ガドの子孫及び
  マナセの部族の半ば」の人々に
 
 ヨシュアより与えられただろう
 「律法の巻物」が幸手市神明内石塚に
 埋納されているとの見解を述べた。
 
 その文中でヨシュアより与えられただろう
 「戒め(十戒)の石板」はそこに無いと述べたが、
 この石板も日本へもたらされた、
 秘密裡に埋蔵されているのである。
 
 その場所が新潟県の佐渡島である。
 
 佐渡は「サド」というが、
  これはヘブライ語で
 SYD(sod) の音写名で
 「秘密、内緒」の用語である。
 
 何故ここに
 秘密の場所が置かれるようになったかは
 「北陸」の背景と
 少彦名信仰をみなければならない。
 
 北陸地方は、「延喜式」に
 
 「北陸道、若狭爲近国、越前、加賀、能登、
  越中、右爲中国、越後、佐渡、右爲遠国」
 
 とあり、
 
 「北陸道」は
  現在の福井県、石川県、富山県、
 新潟県を指す。
 
 この「北陸」は
 『延喜式』、『和名類聚抄』共に
 訓を欠いており、
 何と言われたのか不明である。
 
 史書においては、
 『日本書紀』の崇神天皇10年9月の条に
 
 「大彦命を以て北陸に遣す」、
 景行天皇25年の秋7月の条にも
 
 「武内宿禰を遣したまひて、
  北陸及び東方の諸国の地形且
  百姓の消息を察しめたまふ」とあるが、
 
 双方とも後世の知識に依る記述と
 考えられている。
 
 これに対し
 『続日本紀』巻第3、文武天皇の時
 
 大宝3年(703年)春正月の条に
 
 「従七位上高向朝臣大足于北陸道」に
 遣すとあり、
 
 7世紀末までに
 東海道、東山道、山陰道、山陽道、
 南海道、西海道と共に
 その地域的概念が固められたとみられる。
 
 「北陸」の音訓を一般に
 「ホクロク」としているが、
 『日本書紀』の傍証に「クヌカノミチ」。
 
 平安時代の書である「西宮記」に
 「クルカノミチ」あるいは
 「キタノミチ」、
 北山抄には「久流加之道」と訓まれている。
 
 文武天皇の時に北陸道と決めたものの、
 平安時代の識者たちはその地域の伝承などから
 固有の呼び方をしていたのである。
 
 このことからも
 北陸道が「北の陸の道」を
 旨とした呼称でないことが察せられる。
 
 上記七道名は
 それぞれその縁れが明白であるが、
 「北陸」だけが曖昧である。
 
 「西宮記」は
 「キタノミチ」と「キタ」という。
 
 これは「北」に通じるが、
 実際は別の由来があると考える。
 
 「絹と地名分布」で紹介したように
 「キタ」は
 養蚕業に係わる名称で
 サンスクリット語の「昆虫」を意味する
  kita が祖語で因幡國の
 気多郡(現鳥取県日高郡)を興りとして、
 但馬国気多郡(現兵庫県城崎郡日高町)、
 福井市北之庄、
 石川県羽咋市寺家町の気多神社、
 同小松市額見町の気多御子神社、
 同七尾市藤橋町の気多本宮神社、
 富山県高岡市伏木の気多神社、
 同新湊市三日曽根の気多社、
 新潟県上越市五智の居多神社
  (古くは気多神社)、
 と山陰から北陸の各地に亘ってある。
 
 「気多」が
 「日高」に改称されていることから、
 「気多」が「昆虫」である
 「蚕、カイコ」を
 意味していることは明白である。
 
 「ヒタカ」は同じく
 サンスクリット語の
  kitaka の音写で
   kita と同義であるからである。
 
 『日本書紀』の崇神天皇が
  大彦命を遣わした件で、
 『古事記』は
 北陸を「高志道」と表記している。
 
 「高志」は「越」にして
 サンスクリット語の「絹」を表わす
  kausey あるいは「繭」を表す
  kośa に依ることは述べてきたところであり、
 「越道」は「絹の道」であり、
 「キタノミチ」である。
 
 気田神社の祭神は大己貴命である。
 
 北陸地方では
 同神と共に少彦名神を祀る神社が多い。
 
 神社本庁の「全国神社名鑑」をみると、
 「スクナヒコ神」を神社名とする祠は
 
 福井県十二社、
  石川県二九社、
  富山県十二社、
 新潟県三社と五七社に及ぶ、
 
 それは
 少彦名神に対する信仰の厚さを示すものである。
 
 特に多いのは石川県であるが、
 この加賀、能登の地域は
 イスラエル人の活発に活動した地域である。
 
 金沢市諸江町にも少彦名神社が鎮座する。
 
 「モロエ」は
  ヘブライ語の
   MLKh(molah)の音写で
  「船乗り、船員」を意味する。
 
 『記・紀』において
 少彦名神が海から寄りて来る姿は 、
 同神が船乗りであることを示している。
 
 その同類語に
   NVT(nut) があり、
 これが「能登」の祖語で
 「船の舵手、槓取り」を意味する。
 
 またの同類語に
  「水をかくこと、(櫂で)船を漕ぐこと」を
  意味するヘブライ語、
   KhTYRH(khatiyrah)があり、
 これが「キタロク」で
 「北陸」の祖語とみられるのである。
 
 「北陸」は「船乗り」である少彦名神を以って
 生まれた地方名と考える。
 
 鹿島郡鹿西町金丸に能登比古神社が鎮座するが、
 「ノトヒコ」も少彦名神を言ったものである。
 
 鎮座地名「金丸」の「カネマル」は
  KhNYH-MLKh(kaneyh-molah)で
 「船乗りの宿営地」であり、
 少彦名神の一時的奉祀地であったことを
 物語っている。
 
 宿営地(野営地)とは奇妙な解釈であるが
 理由がある。
 
 その理由は、
  同地に鎮座し「延喜式」神名帳にも
 載る宿那彦神像石神社が明らかにしてくれる。
 
 「像石(かたいし)」が
 重要な謎解きの要点である。
 「像石」名を持つ神社がもう一つ神名帳の
 能登國に載る。
 
 羽咋郡の大穴持像石神社で、
  現在羽咋市寺家に
 同名で気多神社の東方200㍍に鎮座している。
 
 祭神は大己貴神と少彦名神である。
 
 「大己貴神と少彦名神」で
 両神が一体である様子をみた。
 
 ここにおいてもそれは同様と考えられる。
 
 また現在七尾市黒崎に
 宿那彦神像石神社が鎮座している。
 
 「延喜式」神名帳に載る同名社について
 二社が論者となっているようだが、
 実態は以下のようなことである。
 
 つまり能登の羽咋市黒崎へと
 奉祭地を遷して行ったのである。
 
 いかなる理由に依り、
 そうしなければならなかったかは
 ここでは問わない。
 
 「金丸」とは少彦名神である
 「船乗りの宿営地」であるから、
 三か所とも一時的に本殿が置かれたに
 過ぎないと考える。
 
 本殿が移転したことは
 ご神体の移動を意味するが、
 そのご神体が「像石」である。
 
 その「像石」こそヨシュアに授けられた
 「十戒の石板」のことであり、
 ここに渡来したイスラエルの人々が
 最も重宝とした「証し」で、
 「契約の箱」に納められ、
 保たれていたものであるが、
 
 その「カタ」とは
  「字、文字、筆跡」の
  KhTV(khetau)であり、文法的に解釈すれば
  KhTVV(khatuu) で「カタ石」は
 「文字で書かれている-石」となり、
 
 神が十戒を書いて
 モーセに渡した石板を表わしている。
 
 それはしかも「二枚一組」である。
 
 羽咋市の大穴持神像石神社の鎮座地名
 「寺家」は「ジゲ」でヘブライ語の
 「一対、二つ一組」を意味する
   ZVG の音写である。
 
 同社は一般に
 「オナッサマ」と親しまれているが、
 これは「お石様」の意味である。
 
 「オナ」は AVN(石)である。
 
 鹿西町金丸の南隣に当たる曽根、
 羽咋市の下曽根の
  「ソネ」はヘブライ語の
  ShNY(sheney) の音写で、
  ZVG と同義の用語であるばかりか、
 その隣り大町の「ダイ」も
   DV(dad)の音写で
 上記二語と全く同義の用語で
 二枚の石板に係わる。
 
 また七尾市名は現在
  「ナナオ」であるが、
 古くは「シテオ」であった筈である。
 市内に「下(シタ)町」があり、
 近くに藤原四手緒神社名がある。
 
 「シテオ」はヘブライ語の 
   ShTY-AVN の音写で
  ShTY(shetey) は接頭語も「二つの」で、
  AVN は「石」であるから、
 同語は「二枚の石」の意味であり、
 
 「七尾」は
  本来「二枚の(十戒の)石板」である。
 
 寺家、曽根、大(に「おさえ石」であり、
 
  「十戒の石板」を
  護っていた磐座をしめしているものである。)
 
  羽咋市の大穴持像石神社には境内に石柵に
 囲まれた
 長さ90センチメートル、幅60センチメートル、
 地上に見える部分24センチメートルの
 「地霊石」ないし「地震圧え石」と呼ばれる
 「霊石」がある。
 
 鹿西町の宿那彦神像石神社には
 「總丈一尺七十余の薄緑石の真石」が
 ご神体として伝えられている。
 
 また七尾市の同名社でも
 「縦七尺二寸、下幅三尺八寸、上幅二尺五寸」の
 「像石」を少彦名神のご神霊として祀っている。
 
 同像石は同社が昭和23年まで鎮座していた
 海が見える薬師の森に鎮まっていたが、
 昭和39年の国道開設のため東南に120㍍も
 移され祠に納められている。
 
 これらの霊石は実のところご神体(像石)
 そのものではない。
 
 イスラエルの人々の習慣からすると、
  GVLL(golel)と呼ばれる墓所の入口に置かれた
 丸石に当たるもので、
  正に「おさえ石」であり、
 「十戒の石板」を護っていた
 磐座を示しているものである。
 
 だが、
  七尾市黒崎を後にした「契約の箱」に
 納められた「像石」が最後に安置された地が
 佐渡島であることは明白で、
 現在もその隠れた聖所に
  保護されている筈である。
 
 七尾市黒崎を船出して
  石板の運搬船がどのような
 航路を経て佐渡へ渡ったかは判断し難いが、
 黒崎から新潟県の頚城郡青海町の海岸へ
 富山湾を横断し、
  神社のある五智の海岸、
 刈羽郡西山町の御島石部神社の鎮座する
 石地の海岸を経て佐渡島へ渡った推測される。
 
 佐渡島史書に表れるのは
 『記・紀』からである。
 
 『古事記』の国生みの条に「佐渡嶋」とあり、
 これを『日本書紀』は「佐渡洲」と記す。
 
 同紀には欽明天皇5年に「佐渡島」、
 『続日本紀』の
  文武天皇の大宝元年(701年)に
 「佐渡」と表わされている。
 
 7世紀末までには北陸と同じくその地名が
 定着していたとみられる。
 
 佐渡は「延喜式」には訓がない。
 
 「サド」は最初に述べたように
 ヘブライ語の
 SVD(秘密、内緒)の音写である。
 
 以下の見解に依り
 同島に適した名称であることが解る。
 
 「延喜式」神名帳および民部に
  羽茂、箱太、賀茂の三郡が載っている。
 
 「箱太」の訓を「サハタ」としている。
 
 「サハタ」は『古事記』が
 
 「其少名毘古那神を顕はし白せいし謂はゆる
  久延毘古、
    今者山田の曾富謄(そほど)といふぞ」
 
 「曾富謄」と同根で
  ヘブライ語の 
  ShVPhT(shophet、裁判官、土師)の音写であり、
 少彦名神を示唆している。
 
 この件については後述する。
 
 漢字「雑太」の「サッタ」は
   SDR(seder)で
 「隠れ家、隠れ場所」を表し
   SVD(秘密)に対応する。
 
 幸手市名の
   STR(seter、隠れ場所、隠れる)の
 変音である。
 
 神名帳の式内社に引田部神社が載る。
 
 同社は現在真野町金丸に同名で鎮座している。
 
 地名「金丸」は
 石川県鹿島郡鹿西町の宿那彦神像石神社の
 鎮座地名とおなじ
   KhKYH-MLKh(船乗りの宿営地)で
 少彦名神の鎮座地であることを示している。
 
 引田氏は大彦命の後裔とされ、
 同命を祭神に祀るとする説もあるが、
 社伝がいう大己貴命にして
  少彦名神が優先されよう。
 
 社号の「引」あるいは「引田」は
   HK(hok)あるいはHKhT(hokit)の音写で
 「法律の、規則の」で、
  同類語「石などに刻む」の
  Kh(H)KKは「法律を制定する」との
 字義で用いられており、
 モーセが十戒を石板に刻んで
 伝授された故事に符号させている。
 
 当該神社名を「引-田部」と分けて理解する。
 
 「田部」は同じ神名帳の記載
  御食神社の「食」と
 同根と考えるからである。
 
 同社に神名帳は「ミケ」と訓じているが、
 これは「田部」と同様「みタベ」で、
 ヘブライ語の
   TBLH(tabelah) の転訛である。
 
 同語は「(金属、石、木の)平板」を
  意味するので、
 
 「御食」は「お板」、
 「引田部」は「法律の箱」と解釈され、
 「十戒の石板」を表わしている。
 
 御食神社は現在
  畑野町宮川に同名で鎮座している。
 
 このように雑太郡には
  「十戒の石板」に係わる秘密が隠されている。
 
 神名帳の同郡にはまた飯持神社が記載され、
 同名社が現在畑野町河内に鎮座しているが、
 神名帳は「イモチ」「ミケモチ」と訓じている。
 
 前者はもう一つの郡名
  「羽茂郡」の訓「ハモチ」に通じ、
  飯持も羽茂も「ハネモチ」と訓め、
 これはヘブライ語の
   HVR(hun)の転写で
 「富、財産」を表わす用語で、
  これまで述べた
 飯島、福島とその概念を共有する。
 
 「羽茂」を「ウモ」と訓んでいるのは
 また理由がある。
 
 同郡に記載されている式内社
  大目神社と関係し、
 ヘブライ語の
   IRMH(armah)の転訛で
 「山、塚、積み重ね」が字義である。
 
 大目神社の訓を神名帳は
 「オホマ(秘称)」としている。
 
 新潟県頚城郡青海町の
  「オウメ」も同根で、
 石板の佐渡への経路としての地名と考える。
 
 同名の神社が現在真野町吉岡に鎮座している。
 
 祭神は
  「佐渡国寺社境内案内帳」
  「神社明細帳」が
 大己貴命としているのが正しい。
 
 ただ
  草創の頃の鎮座地は
  現在の羽茂町椿尾の
 大目神社跡と伝えられ場所である。
 
 「神社明細帳」が徳治2年(1307年)に
 大間遠江守が守護神として
 現在地に遷したというのは史実であろう。
 
 「和名類聚抄」羽茂郡の大目郷の地である。
 
M.K記
連絡先:090-2485-7908

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